出席日数を減らしたくないかたへ
文部科学省によってICTによる教育が、出席日数として認められるようになりました。
(しかし、家庭の訪問、担任の先生との相談も必要です。)
その条件として
(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔 教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該 児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行 われるものであること。
(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラム であること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設 についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,当該児童生徒にとって 適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者 ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)
(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対 面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者 などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。
(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校 外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活 動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前 提とすること。
(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容 がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
https://www.mext.go.jp/content/1422155_001.pdf
(文部科学省ホームページより)
となっています。
相談も含めて、我々がサポートします。
一度ご相談ください。